惩戒処分の公表について记者発表
掲载日:2026年8月4日
惩戒処分の公表について
令和8年8月4日
東 京 大 学
东京大学は、教授(60歳代)に対し、7月29日付けで、出勤停止3日の惩戒処分を行った。
教授は、令和2年から令和3年顷のいずれかの时点において、所属する専攻のホームページの贬罢惭尝ソース内に、また、令和5年11月までのいずれかの时期において、対象教员の主宰する研究室のホームページの贬罢惭尝ソース内に、不适切な言叶を书き込んだ。
このような行為は、教职员就业规则第38条第1项第5号に定める「大学法人の名誉又は信用を着しく伤つけた场合」に该当することから、同规则第39条第3号に定める出勤停止の惩戒処分としたものである。
教授は、令和2年から令和3年顷のいずれかの时点において、所属する専攻のホームページの贬罢惭尝ソース内に、また、令和5年11月までのいずれかの时期において、対象教员の主宰する研究室のホームページの贬罢惭尝ソース内に、不适切な言叶を书き込んだ。
このような行為は、教职员就业规则第38条第1项第5号に定める「大学法人の名誉又は信用を着しく伤つけた场合」に该当することから、同规则第39条第3号に定める出勤停止の惩戒処分としたものである。
<添付资料>
?教职员就业规则(抄)(笔顿贵ファイル:62碍叠)
?东京大学における惩戒処分の公表基準(PDFファイル: 8KB)
本学教员としてあるまじき行為であり、かかる行為は决して许されるものではなく、厳正な処分をいたしました。
大学として、このことを厳粛に受け止め、今后このようなことがおこらないよう、再発防止にあたっていく所存です。
大学として、このことを厳粛に受け止め、今后このようなことがおこらないよう、再発防止にあたっていく所存です。
東京大学 理事?副学長
山 本 隆 司

